民法
物権(占有・果実と費用) 重要度B
善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得することができるが、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる。
答え:○(正しい)
解説
189条1項により善意の占有者は果実を取得する。同2項により、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされ、果実返還等の義務を負う(190条参照)。 民法189条 / 民法190条