民法
物権(占有・占有訴権・占有回収の訴え) 重要度B
占有を奪われた占有者は、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができ、この訴えは原則として占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
200条1項は占有を奪われた占有者の占有回収の訴えを定め、返還及び損害賠償を請求できるとする。201条3項により、この訴えは占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。なお「奪われた」とは占有者の意思によらない占有侵奪をいう。 民法200条 / 民法201条