民法 物権(占有・相続と占有の承継) 重要度C

被相続人の占有が他主占有であった場合でも、相続人が新たに事実上の支配を開始し、所有の意思をもって占有していると認められる事情があれば、相続人について自主占有が認められる余地がある。

答え:○(正しい)
解説
判例は、相続も185条にいう新権原に当たりうるとし、相続人が独自に所有の意思をもって占有を始めたと認められる客観的事情があれば、被相続人の占有が他主占有であっても相続人について自主占有への転換を認める(最判昭和46・11・30)。
民法185条 / 民法162条
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