民法
物権(占有・占有改定と所有権留保) 重要度C
金銭は動産であるから、その所有権の帰属は占有と切り離して観念され、金銭についても即時取得の規定が当然に適用される。
答え:×(誤り)
解説
判例は、金銭は特別の場合を除き物としての個性を有さず単なる価値そのものであって、その所有権は常に占有とともに移転するとする(最判昭和39・1・24)。したがって金銭については即時取得の問題は基本的に生じず、不当利得の問題として処理される。本問は誤り。 民法192条