民法 物権(即時取得・盗品・遺失物の回復) 重要度B

即時取得の目的物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から1年間に限り、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
193条は、即時取得の目的物が盗品・遺失物であるときは被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間その物の回復を請求できると定める。回復請求期間は2年であり、1年とする本問は誤り。詐欺・横領による物には適用がない。
民法193条
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