民法 物権(即時取得・要件) 重要度A

即時取得が成立するためには、取引行為によって平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が、善意であり、かつ無過失でなければならない。

答え:○(正しい)
解説
192条の即時取得は、取引行為により動産の占有を平穏・公然・善意・無過失で始めることを要する。平穏・公然・善意は186条1項で推定され、無過失も判例上、占有者が前主の占有を信頼して取引した点から188条により推定される(最判昭和41・6・9)。
民法192条 / 民法188条
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