民法 物権(177条・第三者の範囲・背信的悪意者) 重要度B

ある不動産につき先に物権を取得した者がいることを知りつつ、その者を害する目的でことさら不動産を譲り受けた背信的悪意者は、177条の「第三者」に当たらず、先に物権を取得した者は登記なくして対抗できる。

答え:○(正しい)
解説
判例は、単なる悪意者は177条の第三者に含まれるが、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる背信的悪意者は同条の「第三者」に当たらないとする(最判昭和43・8・2)。背信的悪意者に対しては登記なくして対抗できる。
民法177条
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