民法
物権(177条・相続と登記) 重要度B
共同相続人の一人が相続財産である不動産につき勝手に単独所有の登記をし第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の法定相続分についても登記を備えなければ当該第三者に対抗することができない。
答え:×(誤り)
解説
判例は、共同相続人の一人が単独登記をして第三者に譲渡しても、他の共同相続人は自己の持分(法定相続分)については登記なくして対抗できるとする(最判昭和38・2・22)。第三者は無権利者からの譲受人にすぎず、法定相続分については登記を要しないから、本問は誤り。 民法177条 / 民法898条 / 民法899条