民法 物権(177条・取消前の第三者) 重要度B

詐欺による取消し前に出現した善意無過失の第三者は、登記を備えていなくても、取消しを主張する者に対して権利取得を対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
96条3項により、詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。判例上、取消前の第三者の保護は同項によるもので、第三者が保護されるために登記(対抗要件)を備えていることは要しないと解されている(大判明治33・5・7等の趣旨)。
民法96条
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