民法 物権(物権変動・意思主義) 重要度A

不動産の売買契約においては、特約のない限り、原則として売買契約の成立と同時に所有権が買主に移転する。

答え:○(正しい)
解説
物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずる(176条、意思主義)。判例は特定物売買では特約等がない限り契約成立時に所有権が移転するとする(最判昭和33・6・20)。登記は対抗要件にすぎず、所有権移転自体の効力要件ではない。
民法176条
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