民法
物権(担保物権・所有権留保) 重要度B
動産の売買において代金完済まで売主に所有権を留保する所有権留保がされた場合、買主が代金を完済する前であっても、所有権はその効力発生と同時に当然に買主に移転する。
答え:×(誤り)
解説
所有権留保は、売買代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に留保し、担保の機能を果たさせる制度である。代金完済までは所有権は売主に留保され買主に移転しない。本問は完済前に当然移転するとする点で誤り。完済により所有権が買主に移転する。 民法555条