民法 物権(担保物権・譲渡担保・対外的効力) 重要度C

不動産を目的とする譲渡担保において、譲渡担保権者から目的不動産を譲り受けた第三者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、譲渡担保設定者が受戻権を有していることを知っていたとしても、確定的に所有権を取得することはできない。

答え:×(誤り)
解説
判例は、譲渡担保においては所有権が譲渡担保権者に移転する構成をとり、譲渡担保権者から目的物を譲り受けた第三者は、原則として確定的に所有権を取得するとする(最判昭和62・11・12等)。設定者は第三者にその権利を主張できないのが原則であり、本問は誤り。
民法369条
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