民法
物権(担保物権・根抵当権・元本確定前の付従性・随伴性) 重要度B
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
398条の7第1項前段は、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者はその債権について根抵当権を行使できないと定める(随伴性の否定)。元本確定前の根抵当権は個々の債権から切り離されて存在するためである。確定後は通常の抵当権と同様に随伴性を有する。 民法398条の7