民法 物権(担保物権・抵当権の処分・転抵当) 重要度C

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすること(転抵当)ができるが、転抵当をする場合には抵当権設定者の承諾を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
376条1項は、抵当権者はその抵当権を他の債権の担保とし(転抵当)、又は同一債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権若しくはその順位を譲渡・放棄できると定める。転抵当は抵当権者が自己の権限で行えるものであり、抵当権設定者の承諾は不要であるため本問は誤り。
民法376条
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