民法 物権(担保物権・抵当権消滅請求・主体) 重要度C

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間であっても、抵当権消滅請求をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
381条は、抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることができないと定める。また主たる債務者・保証人及びこれらの承継人は抵当権消滅請求ができない(380条)。本問は条件成否未定の間も請求できるとする点で誤り。
民法381条 / 民法380条
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