民法
物権(担保物権・抵当権・従物への効力) 重要度B
抵当権設定当時、抵当不動産に既に存在していた従物には抵当権の効力は及ばず、抵当権者はこれらについて優先弁済を受けることはできない。
答え:×(誤り)
解説
判例は、抵当権設定当時に存在した従物には、87条2項により主物に対する抵当権の効力が及ぶとする(最判昭和44・3・28)。したがって従物についても優先弁済を受けうる。設定後に付加された従物への効力については議論があるが、本問は設定時の従物に効力が及ばないとする点で誤り。 民法370条 / 民法87条