民法
物権(担保物権・動産先取特権と第三取得者) 重要度B
動産売買の先取特権は、債務者がその目的動産を第三取得者に引き渡した後であっても、その動産について先取特権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
333条は、先取特権は債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができないと定める(追及効の制限)。第三取得者保護のための規定で、引渡し後は行使できないため本問は誤り。 民法333条