民法 物権(担保物権・留置権と二重売買) 重要度C

不動産が二重に譲渡され第一買主が登記を備えた場合、第二買主は、売主に対する債務不履行に基づく損害賠償債権を被担保債権として、当該不動産につき留置権を行使し第一買主に対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
判例は、二重売買において売主の所有権移転義務の履行不能による損害賠償債権は、目的物自体に関して生じた債権とはいえず物との牽連性を欠くとして、第二買主の留置権の主張を否定する(最判昭和43・11・21)。したがって第一買主に留置権を対抗できず本問は誤り。
民法295条
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