民法 物権(用益物権・地役権の不可分性) 重要度B

要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は自己の持分についてのみ地役権を消滅させることができる。

答え:×(誤り)
解説
282条1項は、土地の共有者の一人は自己の持分につき地役権を消滅させることができないと定める(地役権の不可分性)。地役権は要役地全体の便益のためのものだからである。本問は逆の内容であり誤り。
民法282条
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