民法 物権(用益物権・地上権の存続期間) 重要度B

地上権の存続期間について設定行為で定めなかった場合において、別段の慣習もないときは、地上権の存続期間は当然に50年とされる。

答え:×(誤り)
解説
268条2項は、存続期間を定めず慣習もない場合、裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲で工作物・竹木の種類等を考慮して存続期間を定めるとする。当然に50年となるわけではないため本問は誤り。
民法268条
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