民法
物権(所有権・添付・付合と賃借人の権利) 重要度C
建物の賃借人が賃借建物に増築部分を付加した場合、その増築部分が建物の構成部分となり独立性を失っているときであっても、賃借人は付合を免れる権原を有する以上当然に増築部分の所有権を取得する。
答え:×(誤り)
解説
判例は、増築部分が既存建物に付合し、取引上の独立性を有しない場合には、賃借権という権原があっても増築部分は既存建物の所有権に吸収され、賃借人は独立した所有権を取得しないとする(最判昭和38・5・31、最判昭和44・7・25等)。242条ただし書の権原は独立性ある附属物について意味を持つ。 民法242条