民法 物権(占有・占有回収の訴えと善意の特定承継人) 重要度B

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者から侵奪の事実を知らずに目的物を譲り受けた特定承継人に対しても提起することができる。

答え:×(誤り)
解説
200条2項は、占有回収の訴えは占有を侵奪した者の特定承継人に対しては提起できないが、その承継人が侵奪の事実を知っていたときはこの限りでないと定める。善意の特定承継人に対しては提起できないため本問は誤り。
民法200条
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