民法 物権(占有・自主占有の推定と立証責任) 重要度B

取得時効を主張する占有者は、自己の占有が所有の意思をもってされたこと、すなわち自主占有であることを自ら積極的に立証しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
186条1項により占有者は所有の意思をもって占有するものと推定される。したがって他主占有であることは取得時効の成立を争う相手方が立証責任を負う(最判昭和58・3・24)。占有者が自主占有を積極的に立証する必要はなく本問は誤り。
民法186条 / 民法162条
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