民法 物権(178条・動産・対抗要件の適用範囲) 重要度C

登記又は登録によって公示される自動車や船舶などについても、その物権変動の対抗要件は常に178条の引渡しによる。

答え:×(誤り)
解説
登録された自動車については、その物権変動の対抗要件は道路運送車両法上の登録であり、178条の引渡しによらない(最判昭和62・4・24)。船舶(商法等)や登記された立木なども特別法による公示が対抗要件となる。「常に引渡しによる」とする本問は誤り。
民法178条
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