民法 物権(177条・背信的悪意者からの転得者) 重要度C

背信的悪意者から不動産を譲り受けた転得者は、その転得者自身が背信的悪意者と評価されるか否かにかかわらず、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には当たらない。

答え:×(誤り)
解説
判例は、背信的悪意者からの転得者については、転得者自身が第一譲受人との関係で背信的悪意者と評価されない限り、177条の第三者として保護されるとする(最判平成8・10・29、相対的構成)。転得者自身を基準に判断するため、常に第三者に当たらないとする本問は誤り。
民法177条
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