民法 物権(177条・時効完成後の第三者) 重要度B

時効完成後に原所有者から不動産を譲り受け登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は、その後さらに時効取得に必要な期間の占有を継続しても、改めて時効取得を主張することはできない。

答え:×(誤り)
解説
判例は、時効完成後に登記を備えた第三者が現れた場合でも、その第三者の登記時を起算点として再度時効取得に必要な期間占有を継続すれば、登記なくして時効取得を対抗できるとする(最判昭和36・7・20)。「改めて主張できない」とする本問は誤り。
民法177条 / 民法162条
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