民法
物権(物権的請求権) 重要度B
所有者は、自己の所有物を権原なく占有する者に対して所有権に基づく返還請求をする場合、相手方の故意又は過失を立証しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
物権的請求権は物権内容の円満な実現が妨げられている客観的状態を除去するためのものであり、相手方の故意・過失は要件とならない。返還請求では相手方が権原なく占有している事実で足り、過失の立証は不要である。不法行為に基づく損害賠償請求(709条)と区別される。 民法206条