民法 相続(遺産分割) 重要度B 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 答え:○(正しい) 解説民法909条により、遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(遡及効)。ただし第三者の権利を害することはできない。共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく担保責任を負う(911条)。 民法909条 アプリで演習する(3,300問・無料)