民法 相続(遺産分割) 重要度B

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

答え:○(正しい)
解説
民法909条により、遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(遡及効)。ただし第三者の権利を害することはできない。共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく担保責任を負う(911条)。
民法909条
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