民法 相続(特別の寄与) 重要度B

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人でない場合であっても、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法1050条1項により、被相続人の親族(相続人・相続放棄者・欠格者・被廃除者を除く)で無償の療養看護等により被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対し特別寄与料を請求できる。
民法1050条1項
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