民法 相続(配偶者短期居住権) 重要度B

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定するまでの間(最低でも相続開始時から6か月)、無償でその建物を使用する権利(配偶者短期居住権)を有する。

答え:○(正しい)
解説
民法1037条1項により、相続開始時に無償で居住していた配偶者は、居住建物について配偶者短期居住権を有する。遺産分割により帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償で使用できる。
民法1037条1項
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