民法 相続(配偶者居住権) 重要度B

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間であるが、遺産分割協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

答え:○(正しい)
解説
民法1030条により、配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間であるが、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判で期間を定めたときはその期間による。
民法1030条
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