民法
相続(遺留分侵害額請求) 重要度A
遺留分を侵害された者は、受遺者又は受贈者に対し、遺贈又は贈与の目的物そのものの返還(現物返還)を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
平成30年改正により遺留分制度は金銭債権化され、民法1046条1項により遺留分権利者は受遺者・受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまる。従来の物権的効果を伴う現物返還(減殺請求)は廃止された。 民法1046条1項
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