民法 相続(遺留分) 重要度A

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1である。

答え:○(正しい)
解説
民法1042条1項により、遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人であり、総体的遺留分は直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1である。兄弟姉妹に遺留分はない。
民法1042条
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