民法 相続(遺言能力) 重要度B

満15歳に達した者は、遺言をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
民法961条により、満15歳に達した者は遺言をすることができる。遺言については行為能力の制限に関する規定が適用されず(962条)、未成年者でも15歳以上であれば単独で有効な遺言ができる。
民法961条 / 民法962条
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