民法 相続(遺言能力) 重要度B 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。 答え:○(正しい) 解説民法961条により、満15歳に達した者は遺言をすることができる。遺言については行為能力の制限に関する規定が適用されず(962条)、未成年者でも15歳以上であれば単独で有効な遺言ができる。 民法961条 / 民法962条 アプリで演習する(3,300問・無料)