民法 相続(遺言) 重要度A

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないが、自筆証書に相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しない。

答え:○(正しい)
解説
民法968条1項は自筆証書遺言の全文・日付・氏名の自書と押印を要求するが、同条2項により、相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書を要しない(各頁に署名押印は必要)。
民法968条
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