民法 相続(承認・放棄) 重要度A

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法915条1項本文により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならない。この期間は家庭裁判所が伸長できる。
民法915条1項
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