民法 相続(相続分) 重要度A

配偶者及び子が相続人であるときの法定相続分は、配偶者2分の1、子全体で2分の1であり、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1である。

答え:×(誤り)
解説
民法900条4号により、配偶者と子が相続人のときは配偶者2分の1・子全体で2分の1であるが、平成25年の改正(最高裁違憲判断を受けた改正)により嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等となった。2分の1とする旧規定は削除された。
民法900条
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