民法
親族(扶養) 重要度B
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は特別の事情があるときであっても、三親等内の親族間に扶養の義務を負わせることはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法877条1項により直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う。同条2項により、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができる。 民法877条
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