民法 親族(利益相反) 重要度B

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権者は、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法826条1項により、親権者とその子の利益が相反する行為については、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。親権者自身が代理すると利益相反となるためである。
民法826条1項
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