民法 親族(親権) 重要度B

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うのが原則であるが、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

答え:○(正しい)
解説
民法818条3項により、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うのが原則であり、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行う(共同親権の原則)。なお、令和6年改正法(令和6年法律第33号、2026年5月までに施行)により婚姻外でも共同親権の選択が可能となるが、婚姻中の共同親権原則自体は維持される。
民法818条3項
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