民法 債権各論(共同不法行為) 重要度A

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負い、共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様である。

答え:○(正しい)
解説
民法719条1項により、共同不法行為者は連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうち誰が加害したか不明のとき(加害者不明の共同不法行為)も同様であり、教唆者・幇助者も共同行為者とみなされる(同条2項)。
民法719条
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