民法
債権各論(工作物責任) 重要度A
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときであっても、損害賠償責任を免れない。
答え:×(誤り)
解説
民法717条1項本文により、第一次的責任を負う占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責される。この場合、第二次的に所有者が責任を負い、所有者の責任は無過失責任である。 民法717条1項