民法
債権各論(使用者責任) 重要度A
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、この限りでない。
答え:○(正しい)
解説
民法715条1項により、使用者は被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし選任・監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される。 民法715条1項