民法
債権各論(責任能力) 重要度B
未成年者が他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その未成年者は損害賠償の責任を負わない。
答え:○(正しい)
解説
民法712条により、未成年者は他人に損害を加えた場合に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかったときは賠償責任を負わない。この場合監督義務者が責任を負いうる(714条)。 民法712条 / 民法714条