民法 債権各論(不法行為) 重要度A

不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

答え:○(正しい)
解説
民法724条により、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は724条の2により5年)、又は不法行為の時から20年で時効消滅する。
民法724条 / 民法724条の2
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