民法 債権各論(不当利得) 重要度B

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないが、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

答え:○(正しい)
解説
民法708条(不法原因給付)により、不法な原因で給付した者は返還請求できないが、不法な原因が受益者についてのみ存したときは返還を請求できる。
民法708条
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