民法 債権各論(不当利得) 重要度B 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないが、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 答え:○(正しい) 解説民法708条(不法原因給付)により、不法な原因で給付した者は返還請求できないが、不法な原因が受益者についてのみ存したときは返還を請求できる。 民法708条 アプリで演習する(3,300問・無料)