民法 債権各論(不当利得) 重要度B 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 答え:○(正しい) 解説民法705条(非債弁済)により、債務が存在しないことを知りながら弁済として給付した者は、その給付したものの返還を請求できない。 民法705条 アプリで演習する(3,300問・無料)