民法 債権各論(不当利得) 重要度B

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

答え:○(正しい)
解説
民法705条(非債弁済)により、債務が存在しないことを知りながら弁済として給付した者は、その給付したものの返還を請求できない。
民法705条
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