民法
債権各論(事務管理) 重要度B
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは本人に償還を請求できるが、委任の規定が準用される結果、報酬を請求することもできる。
答え:×(誤り)
解説
民法702条1項により管理者は有益な費用の償還を請求できるが、事務管理は委任と異なり報酬請求権を生じない。委任の報酬に関する規定は事務管理に準用されておらず、管理者は報酬を請求できない。 民法702条
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