民法
債権各論(事務管理) 重要度B
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
民法697条1項により、事務管理を始めた者(管理者)は、事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法で管理しなければならない。本人の意思を知り又は推知できるときはその意思に従う(同条2項)。 民法697条
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