民法 債権各論(寄託) 重要度C

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取る前であっても、契約の解除をすることはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法657条の2第1項前段により、寄託者は受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。改正で寄託が諾成契約とされたことに伴う受取前解除権の規定である。
民法657条の2第1項
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